定款

一般財団法人井門奨学財団定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人井門奨学財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。 

(目的)
第3条 この法人は、日本国内に所在する大学及び高等専門学校に在籍し、将来の日本のものづくり産業を支えていく意志のある学生で、成績優秀、方正謹厳で修学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金支給事業を行い、社会有用の人材の育成及び日本のものづくり産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 日本国内の大学及び高等専門学校に在学する大学生及び高等専門学校生に対する奨学金の支給
 (2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2    前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第2章 資産及び会計

(設立者)
第5条 この法人の設立者の名称、住所及び設立時に拠出する財産並びにその価額は次のとおりとする。
株式会社井門エンタープライズ
東京都品川区東大井五丁目15番3号
現金 300万円

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2) 理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2   前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2   前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3   第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4   第1項第3号の書類は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員

(評議員の定数等)
第11条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
2   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第173条第1項において準用する第65条第1項各号に該当する者は、評議員となることができない。

(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2   評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3) この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関 係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各事業年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第4章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から互選で選出する。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会への報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   議長及び出席した評議員のうち1名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置等)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事 とすることができる。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条第1項各号に該当する者は、役員となることができない。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(理事会決議による役員の損害賠償責任の一部免除)
第31条 この法人は、理事会の決議によって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事及び監事の任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2   前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第3項に定める期間内に、評議員総数の10分の1以上の評議員が異議を述べたときは前項に規定する免除をしてはならない。

(非業務執行理事等の責任限定契約)
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、法令で定める要件に該当する場合の任務を怠ったことによる損害賠償責任について、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第198条において準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2   代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会の議長となる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。  
3   第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2   前項の規定は、第26条第3項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局

(構成)
第40条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において決議する。

第8章 選考委員会

(選考委員会)
第41条 この法人に、第4条第1号に規定する事業に係る奨学生の選考を行うため、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、3名以上10名以内の選考委員をもって構成する。
3 選考委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において決議する。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第12条についても適用する。

(解散)
第43条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。